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ステマ規制とは?
広告主がやるべき対策と違反事例【インフルエンサー広告】

公開日: 最終更新日:

ステマ規制とは、広告であることを隠した表示を景品表示法で禁止する2023年10月施行のルールで、広告主が規制の対象になります。2023年10月1日から、いわゆる「ステマ規制」が始まりました。広告であることを隠して、第三者の感想のように見せる表示は、景品表示法の違反になります。

特に影響が大きいのが、インフルエンサーに商品を紹介してもらう施策です。規制の対象になるのは、投稿したインフルエンサーではなく、依頼した広告主です。「インフルエンサーが表記を忘れた」では済まされません。

この記事では、ステマ規制の内容を、広告主が知っておくべき点に絞って整理します。規制の対象になる表示とならない表示、「広告」「PR」の正しい表記方法、実際の措置命令の事例、施策の依頼前から公開後までのチェックリストまでを解説します。

ステマ規制とは

ステマ規制とは、景品表示法にもとづく告示「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」による規制です。2023年10月1日に施行されました。

表1:ステマ規制の概要
項目 内容
根拠 景品表示法にもとづく告示
施行日 2023年10月1日
規制される表示 事業者の広告であるのに、一般消費者が広告だと判別しにくい表示
規制の対象者 商品・サービスを提供する事業者(広告主)
対象にならない人 依頼を受けて投稿したインフルエンサーなどの第三者
違反した場合 消費者庁などによる措置命令(違反の事実の公表、再発防止策の実施など)

詳しい運用基準は、消費者庁「ステルスマーケティングに関する景品表示法の規制」で公開されています。

ポイント:規制されるのは「依頼した広告主」です。投稿者に任せきりにはできません

規制の対象になる表示・ならない表示

ステマ規制のポイントは、「事業者の表示かどうか」と「広告だと分かるかどうか」の2つです。広告主が内容の決定に関わっていれば、投稿したのが第三者でも、広告主の表示とみなされます。

表2:ステマ規制の対象になる例・ならない例
状況 対象になるか 理由
インフルエンサーに依頼し、「広告」表記なしで商品を紹介してもらう なる 広告主が依頼した表示なのに、広告だと分からない
商品を無償で提供し、投稿の内容や時期を指示する なる 広告主が内容の決定に関わっている
割引や特典と引きかえに、口コミや高評価の投稿を求める なる 対価を条件に、広告主に有利な投稿をさせている
社員が身分を明かさずに、自社商品をSNSで勧める なる場合がある 事業者の表示とみなされることがある
依頼した投稿を、表記なしで自社サイトに転載する なる 転載した時点で、広告だと分からない表示になる
依頼なく、消費者が自分の意思で感想を投稿する ならない 広告主の表示ではない
「広告」「PR」などが明確に分かる形で投稿してもらう ならない 広告だと判別できる

注意したいのは、インフルエンサーへの依頼だけでなく、口コミサイトへの投稿依頼や、モニターの感想を自社サイトに転載する場合も対象になることです。

「広告」「PR」の正しい表記方法

広告であることを示すには、一般消費者が見て分かる形で表記することが大切です。表記があっても、見つけにくい場所や分かりにくい言葉では、広告だと判別できないとみなされるおそれがあります。

表3:表記方法のOK例・NG例
区分 例 ポイント
OK 投稿の冒頭に「広告」「PR」と記載する 最初に目に入る位置に置く
OK 「A社から商品の提供を受けて投稿しています」と記載する 誰から何を受けたかが分かる
OK SNSの「タイアップ投稿」「プロモーション」表示機能を使う 媒体の公式機能で明示する
NG 大量のハッシュタグの中に「#PR」を埋もれさせる 見つけにくい
NG 投稿の最後や「続きを読む」の先にだけ表記する 読まれない位置にある
NG 動画の一瞬だけ表示する 認識できない
NG 「#ambassador」など意味が伝わりにくい言葉だけを使う 広告だと分かりにくい

媒体ごとの表記の注意点

表4:媒体別の表記の注意点
媒体 注意点
Instagram ブランドコンテンツ(タイアップ投稿)の表示機能を使い、キャプションの冒頭にも記載する
YouTube 有料プロモーションの設定を行い、動画の冒頭と概要欄の両方で伝える
TikTok 広告であることの開示設定を使い、動画内でも分かるようにする
X(旧Twitter) 文字数が少ないため、投稿の冒頭に「広告」「PR」と記載する
ブログ・記事LP ページの上部など、最初に目に入る位置に記載する

記事形式のLPは見た目がニュース記事に近いため、特に表記が重要です。記事LPを使う場合も、ページの目立つ位置に「広告」「PR」を入れてください。

措置命令の事例

施行後、消費者庁はステマ規制にもとづく措置命令を出しています。事例を見ると、どのような点が問題になるのかが具体的に分かります。

表5:ステマ規制にもとづく措置命令の主な事例
時期 事業者 問題になった点
2024年6月 医療法人社団 来院者に、Googleマップの口コミ欄で高評価を投稿することを条件に、ワクチン接種費用の割引を伝えた(ステマ規制による初の措置命令)
2024年11月 大手製薬会社T社 サプリメントについて、依頼したインフルエンサーの投稿などが、広告であることが分からない表示になっていた
2025年3月 大手製薬会社R社 モニターのInstagram投稿には「PR」の表記があったが、その投稿を自社サイトに転載する際に表記がなかった

※ 事例の内容は、消費者庁の公表をもとにした各種報道・専門家の解説を要約したものです。

3つの事例に共通するのは、「投稿そのもの」だけでなく、口コミの集め方や自社サイトへの転載など、その周辺の運用で違反と判断されている点です。特にR社の事例は、投稿時に正しく表記していても、転載の段階で表記が抜けると違反になることを示しています。

措置命令を受けると、企業名と違反の内容が公表されます。金銭的な負担以上に、ブランドへの信頼が損なわれることが最大のリスクです。

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広告主がやるべき対策チェックリスト

インフルエンサー施策でステマ規制に対応するには、依頼前・投稿時・公開後の3つの段階で確認することが大切です。

表6:ステマ規制対策のチェックリスト
段階 確認すること
依頼前 契約書や依頼書に、「広告」「PR」の表記を必須とする条項を入れる
依頼前 表記の位置・言葉・媒体ごとの設定方法を、具体的に指示する
依頼前 薬機法や景品表示法の表現ルール(NG表現)を共有する
投稿時 公開前に投稿内容を確認し、表記と表現をチェックする
投稿時 媒体の公式のタイアップ・プロモーション表示機能を使っているか確認する
公開後 公開された投稿に、表記が正しく入っているか確認する
公開後 投稿を自社サイトや広告に転載するときも、表記を残す
公開後 口コミの投稿を、割引や特典の条件にしていないか見直す

特に見落としやすいのが、公開後の転載です。インフルエンサーの投稿を自社のLPや広告クリエイティブに使う場合は、転載先でも広告であることが分かるようにしてください。

社内の体制づくり

チェックリストを用意しても、担当者ごとに運用がばらばらでは意味がありません。まずは、インフルエンサー施策や口コミ施策の窓口になる担当者を決め、依頼書や契約書のひな形を社内で統一してください。

あわせて、施策ごとに「誰に・何を依頼し・どの投稿が公開されたか」を記録しておくことが大切です。万が一、消費者庁などから問い合わせがあった場合に、適切に管理していたことを説明できるようにしておくためです。

また、マーケティング部門だけでなく、営業や店舗のスタッフが独自に口コミを依頼しているケースもあります。医療法人の事例のように、現場での声かけが違反につながることもあるため、社内全体にルールを周知しておきましょう。

成果報酬型のインフルエンサー広告とステマ規制

成果報酬型のインフルエンサー広告でも、ステマ規制は同じように適用されます。報酬が成果に連動していても、広告主が依頼した投稿である以上、「広告」「PR」の表記が必要です。

ここで重要になるのが、ASPや代理店の体制です。インフルエンサーとのやり取りを任せる場合でも、規制の対象は広告主です。任せる先が、表記のルールを徹底し、投稿内容を確認する体制を持っているかを必ず確かめてください。

表7:ASP・代理店に任せるときの確認項目
確認項目 確認する内容
表記のルール インフルエンサーへの依頼時に、表記を必須にしているか
投稿の事前確認 公開前に、表記と表現をチェックする工程があるか
公開後の確認 公開された投稿の表記を確認しているか
表現の管理 薬機法・景品表示法のNG表現を共有しているか
記録の保管 依頼内容や投稿の記録を残しているか

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よくある質問

Q. ステマ規制に違反すると、インフルエンサーも処分されますか?

A. ステマ規制の対象は、商品・サービスを提供する事業者(広告主)です。依頼を受けて投稿したインフルエンサーなどの第三者は、規制の対象ではありません。そのため、表記の管理は広告主の責任で行う必要があります。

Q. 「#PR」と書けば、どこに書いても大丈夫ですか?

A. いいえ。大量のハッシュタグの中に埋もれていたり、投稿の最後にしかなかったりすると、広告だと判別しにくいとみなされるおそれがあります。投稿の冒頭など、最初に目に入る位置に記載してください。

Q. 商品を無償で提供しただけで、投稿の内容は指示していません。対象になりますか?

A. 内容を指示していなくても、投稿を条件に商品を提供するなど、広告主が投稿に関わっている場合は対象になる可能性があります。迷う場合は、表記を入れてもらうのが安全です。

Q. 施行前(2023年9月以前)の投稿も対象になりますか?

A. 施行後も表示が続いている場合は、対象になる可能性があります。過去に依頼した投稿が残っている場合は、表記の追加や削除を依頼するなどの対応を検討してください。

Q. 口コミを書いてくれたお客様に、割引を提供してもよいですか?

A. 高評価の投稿を条件に割引や特典を提供すると、ステマ規制の違反になるおそれがあります。実際に、Googleマップの口コミを条件に割引を行った医療法人に措置命令が出ています。

Q. 記事LPにも「広告」の表記は必要ですか?

A. 必要です。記事LPは見た目がニュース記事に近いため、広告であることが分かりにくくなりがちです。ページの上部など、目立つ位置に「広告」「PR」を表記してください。業種別の実施例もあわせてご覧ください。

まとめ

  • ステマ規制は2023年10月1日に施行され、広告であることを隠した表示は景品表示法の違反になる
  • 規制の対象は依頼した広告主で、投稿したインフルエンサーではない
  • 「広告」「PR」は、投稿の冒頭など最初に目に入る位置に、分かりやすい言葉で表記する
  • 措置命令の事例では、口コミの集め方や自社サイトへの転載など、投稿の周辺の運用も問題になっている
  • 依頼前・投稿時・公開後の3段階でチェックし、ASPや代理店に任せる場合も体制を確認する

※ この記事は一般的な情報の提供を目的としており、法的な助言ではありません。個別の判断は、弁護士などの専門家や消費者庁の公表資料をご確認ください。

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監修:大竹 優策(FlipNine株式会社 代表取締役)

GMOメディア・ネットマイルで広告主側と運用側の双方を経験後、2018年にFlipNineを創業。成果報酬型広告の実務を長く手がける。

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FlipNine株式会社 編集部

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